不妊治療費助成制度
このページでは不妊治療費助成制度について都道府県、指定都市、中核市別、で紹介しています。
不妊治療費助成制度とは、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、厚生労働省が治療費用の一部を補助してくれる制度ですので、適応する方は申請をして、助成してもらわなきゃ損です。
1回の治療につき15万円まで(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については7.5万円まで)女性してもらえます。
対象となる治療は、保険がきかない体外受精・顕微授精に支払った医療費(特定不妊治療)です。
都道府県、指定都市、中核市の自治体で行なっていて、条件はほとんど同じですが、申請までの期間や申請方法が地域によって異なる場合があるので、注意が必要です。
主たる条件
・法律上の婚姻をしているご夫婦であり、対象治療法以外の治療によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
・夫婦のいずれか一方が助成を受ける都道府県(市町村)に住所を有すること
・夫婦の所得の合計額が、730万円未満であること(所得計算表はこちら)
対象者は「特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦」となっていますが、その他にもいくつか条件があるし、回数にも制限があったりするので、しっかり確認してくださいね。
また、助成を受られる病院が指定(特定医療機関)ある場合が多いので、受診する前に必ずチェックが必要です。
平成28年4月1日から、対象範囲、助成回数が変わります。 → 厚生労働省のパンフレット
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